情短施設 教育は、県立か?市立か?

おはようございます。只今の時刻は、AM8:11です。
冬期オリンピックの男子スピードスケート「銀・銅メダル」に日本中は歓喜に包まれる一方、国政は「政治と金」「普天間問題」他で混沌としていますが、私は粛々と活動をしています。
情緒障害児短期治療施設(情短施設)に関して過去に度々ブログにいたしました。
私のブログから「三重県の事業推進に対する認識の甘さ」は感じ取っていただいたようですが、論点や課題と個人としての意見を明確にとご意見をいただきましたので下記に掲載します。
(1)事業の目的
虐待等の何らかの要因により、
 不登校、引きこもり、学校集団生活に馴染めない
 学校(集団)の中で教育を受けることができない
 ストレス発散の方法を見つける事ができず時には反社会的行動を起こす
 生活習慣・リズムに著しい偏りがある  他
情緒に何らかの障害をもった児童生徒が児童福祉法に定める18歳まで(多くは小中)短期2年を目標にして施設に入所又は通所しながら治療をする施設。
 (入所40名、通所10名)
効果は6ヶ月ほどで表れる報告もあり、必要性は高く関係者から認識をされてている。
国では21年度までに全国での施設設置を目指していたが、23都道府県33施設しか整備に至っていない状況。
(2)事業・施設の内容
施設は治療・生活する施設「療育棟」、教育を受ける「学習棟」の2施設で構成。 
療育棟は家、学習棟は学校の位置づけ。
療育棟は民間法人が運営し、学習棟は行政が運営を担う。
治療は、民間法人が児童精神科医・臨床心理士・社会福祉士・保育士他、医療・福祉の専門家約20名(常勤・非常勤)を配置し支援にあたる。
学校・集団生活で馴染めない子ども達が多いので学習棟内で教育を受け、個別対応の習熟度別授業や複式のような教育形態。
33施設中、教育は、県立5校、市町村立28校。
学校教育法では「その他の障害」にあたり、基本的には市町村立であるものの、経緯や子ども達の教育支援に配慮し教員配置の手厚さで県立を選択している場合もある。
 (県立6名/クラス、市町村立8名/クラス)
  ※更に加配教員がつくが県立の方が手厚い。
小規模校の児童生徒数であり、特に中学生では9教科内:主要5教科の教員を配置できるかが教育保障・進学の鍵になる。
養護教諭・事務職員の配置も学習棟運営に欠かせない条件。
療育棟施設開所はH22.4月開所であるが、学校問題が解決していないことから、学習棟は建設未着工で秋の完成を目指す。
集団生活に馴染めない児童生徒であり、当面は療育棟の空教室を使用し教員を派遣して教育を保障する計画。
(3)経緯
三重県では県民しあわせプラン:第2次戦略計画の最重要課題の一つとしの位置づけ、公募により民間社会福祉法人へ国・県他の補助金を交付し施設整備を実施する計画。(整備計画は全国的に同じ方法)
H19年度早期(H18年度?)県内他市町村での整備を目指した法人があったが諸条件が整わなず、再公募により、県内他市・桑名市内での整備を目指す2法人が公募。
県内他市での整備を目指した法人所在地の市議会は「誘致の決議」をするが、県庁内の選定会議により法人の計画書・すでに児童養護施設の運営経験等により桑名市内での整備を目指した法人が選定される。
県庁選定会議の中で、「地元への詳細な説明・市教委の同意」が条件とされ、最後まで市教委の同意がない事を疑問視する意見が出されていたが、この2つの条件が整わない段階と市議会へ十分な説明がされていないこと知りながら、県子ども局が決定し、法人に対してとり合えず療育棟のみの建設を指示したことから話が混乱を始める。
地元へも工事着手直前H21.2月下旬に学校問題が解決をしていない段階で突然に工事着工の連絡をしたことで更に混乱に拍車がかかる。
地元関係者は、学校問題は行政間の問題であり早期に解決し、学習棟のH22.3月までの完成と地域への説明をH21.3~6月までに強く要望するが実現されず、施設の必要性は理解するが、説明会を開催していない事で風潮・風評が広がり、施設の正しい認識が理解されず子ども達の人権が守られないのではないかと危惧していた。
 (説明会でも県の計画の甘さ準備不足からこの意見が強く出され、
  結果的になってしまった。)
県は2(3?)年間予算を繰り越し、これ以上の繰り越しは無理で、県議会へも協議が整った回答(虚偽の報告?)、法人へもH20年に事実上の職員の採用・研修を促したことから、後に引けない状況。
12~2月の5回の地元説明会では、施設の必要性は一定の理解をするが、
 ・学習棟が同時に完成しないのは残念、原因は?
 ・三重県の事業推進の甘さと責任を問う。
 ・    〃      で子ども達の人権が守られない。
 ・国の制度や県の事業姿勢への異論。
 ・学校を県立ですれば課題は解決する。県立でも地域の理解・連携が
  できないわけではない。
 ・市議会への説明・了解がされていない段階で、何故、地元説明会が
  できるのか?
(4)課題「教育は県立か?市立か?」
学校教育法上は「その他の障害」にあたり市町村立であることから、全面的に否定する事はできない。
一方、経緯や子ども達の教育支援を配慮し教員配置の手厚さで県立を選択している場合・方法も行政事例としてある。
子ども達の教育支援を考えると、県立の方が望ましい。
専門性の高い教員の配置、県内全域から児童生徒が集まる広域性、子ども達のケアばかりでなく保護者・家庭のケア、中学生には進路指導までの責任、運営経費・・・・課題が多い。
国は、全国都道府県での整備を目指していたが、整備の広がりを見せないのは、施設運営と学校(学習棟)運営の難しさ。
現在、こうした子ども達は、各自治体の不登校児童生徒を支援する公的施設の空部屋を利用した一般的に「ふれあい学級」と言われる学級、児童養護施設(主に保護者の養育放棄を支援する施設)、自立支援施設(一般的に反社会的行動・問題行動を矯正する施設)・・・・他で支援にあたっているが、問題や要因が複雑化し情短施設の整備が望まれている。
ここ数年間に整備された都道府県でも協議開始後、事業着手まで3~6年の期間を要している。
他県で新設施設としてH19年度に県立があり、三重県が県立を選択すれば全国的に情短施設の整備が広がる大きな要因となることに間違いはない。

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