公選法違反質問(全文) × ここまでできるのか?

おはようございます。
<農園>
昨日(12日)午前は、子ども達・ボランティアと「わくわく農園」での作業。
参加者は、約20名。
寒いので参加者はやや少ない。
ナバナ・大根・にんじん・水菜の収穫。
鎌・ハサミ等を使うので、それなりに注意する。
2歳ほどの妹弟も連れ参加する家族もあるので、排水路に落ちないか他を心配しながら作業する。
危ないと思い「ダメ」と言って、抱いたら泣かれてしまった。反省。
1時間半の作業終了後に温かい「ゼンザイ」。
結構残ったので「市野さんおかわりどうぞ」と言われ2杯目をいただくが、食べ始めたら「太るぞ」の声があり「笑・・・・ハ八ハハハ・・・」の落ちがつく。
こうした作業に参加するのは、市民の生の声を聞くため。
今回は、小規模小学校の「放課後児童クラブ(学童保育)」開設の相談。
「今議会で幼稚園再編に伴い、空いた幼稚園舎を学童保育を含む子育て支援策全体で考えるように指摘し、極めて前向きの回答を得た。但し、運営は民で皆さんでやっていただく必要がある。」
と回答をさせていただいたたら、少し安堵されたようだった。
早く切り上げ市民会館へ。
成人式会場の雰囲気を事務所のモニターで見学。
市民会館改装中は、長島温泉のコンベンションホールで開催。
完成後も続けていたので、
「会場使用料他を数百万かけいつまで続けるつもりか?次の準備のため終了後もロビーが使用できず、出席者は昔話をすることもできない。」と追及し市民会館で開催した経緯がある。
数百万の経費削減。
後半の30分を見たが、職員に聞いたところ会場内も落ち着いた雰囲気で全体的にうまくいったいたようだ。
午後は、電話があったり様々。
<市議会質問(公選法)全文>
さて、私の市議会本会議での質問が、相当の反響を呼んでいます。
私は、何が正しいのか?ここまでできるのか(できるはずがない)(普通はしない)?を問う目的で質問しています。
26年11月には市議選を控えて確認・勉強と、市民・市議の中にも疑問を持つ多くの方も存在します。
公選法に関する質問全文を下記に掲載します。
選管委員長の答弁は、私の質問内容に記された事実を(ほぼ)認めています。
新議長のお許しをいただきましたので「一問一答」で質問します。
市長選にあたり、告示前後の活動に関し、市民の方、議場内でも幾つかの事案に対して 疑問を抱く市議の皆さんもお見えです。
私を含め何人かの市議の中にも、口頭・封書で問い合わせも届います。
私宛の名前も記された書面に「不祥事は許されないが、元市議の告示前後の活動他」に対して疑問を呈しており、事実に基づき粛々と、私の責任において発言します。
質問にあたり、伊藤選管委員長には、ご出席をいただき感謝します。
2年後に執行される市議選への確認と、今後の選挙活動が適正に行われることを期待して質問します。
候補者は、公選法や説明会で配布される「地方選挙の手引き」の内容を厳守する義務が課せられます。
市民の方は、公選法に触れる機会もなく、候補者が「頑張っている。」と思われる姿でも、実態は公選法違反の場合もあり、候補者は、倫理観を持ち、警告がなければ、「問題なし」とするものでもありません。
広く公開されている資料は、ここで示させていただきます
1点目。
インターネットを使用した選挙活動は、改ざんや他人になりすましたブログへの書き込み他の課題解決ができず、多くの有権者に閲覧が可能なのか他の問題も存在します。
一方、ネットによる活動は、比較的安価ですが、課題が解決できず、現行制度では、解禁されていません。
23年4月三重県知事選挙では、知事の私的な応援者が、選挙期間中に応援メールを配信し、略式起訴され、先の衆院選でも、関係者が告示日にツイッターを配信しすぐに削除、出陣式他のネット配信に警告等の記事は、記憶に新しいと考えます。
国会では、馳 衆院議員が、内閣総理大臣宛への質問書「ネットを使用した選挙活動」に対する「答弁第323号、22年4月6日」では、
「公選法第142条に規定する「頒布」とは、「文書図画を不特定又は多数の者に配布する目的でその内の一人以上の者に配付すること」(昭和51年3月11日、最高裁第一小法廷)であり、不特定又は多数の者の利用を期待して、ホームページ開設又は書換えをすることは「頒布」に当たる。
平成17年12月22日東京高裁判決、「ホームページの開設は、ネットを通じて不特定多数のものがアクセスすることを期待し、到達させることを目的とするから、現実にネットを通じて画像が送信されれば、これが、「頒布」に該当することは明らかである」と判示している。」
の答弁書をネットで閲覧可能です。
従って、事前運動の違反文書が、ネットで配信されれば、文書図画、いわゆるチラシ類の大量頒布にあたります。
次に、チラシ類の頒布に関して、平成17年の衆院選挙 三重2区では、県内市議が後援会等のチラシに「国政のパイプ役として三重2区の候補者をよろしく」と1・2行の文面で、事前運動にあたるとして最高裁でも棄却され、公民権停止・罰金刑を受けています。
これらに関し、地方選挙の手引きでも注意事項が記されています。
 
元市議は、2年前の市議選で、度々、告示日前に、選挙期間中の「出陣式、個人演説会の予定、応援弁士、選挙戦への協力お願い」他をブログに掲載しています。
公共施設での個人演説会は、告示後に申し込みルールもあり、整合性はなく、このブログは、全面抹消され、今は見ることができません。
市内の方が匿名で開設していると思われるブログでも「全面更新され、前のブログは見ることはできない。選挙戦で、読まれては困る記事でもあるのか。」と平成24年8月26日に疑問を呈しています。
 
今回でも、告示日前、ブログ、フェイスブックで、JAくわな・新しい桑名をつくる会・滋賀県知事他からの推薦状等や、出陣式の予定他を数回にわたり掲載し、事前運動と理解することも可能であり、公選法との適合性が、ないものと判断できます。
推薦団体に関し、地方選挙の手引では、通常の事務の中で、組織の意志決定として構成員に知らせることに問題はないが、広く公開すべきではないと記されています。         
現市議1名も、2年前の市議選の際に、告示前に選挙期間中の予定・街宣・演説会・応援弁士等を、ブログ・ツイッターで2重に配信し、現在でも閲覧可能な状態にあり、これにも疑問が残ります。
 ※答弁:現在、確認できる範囲内として、
     元市議:市議選7回、市長選11回
     現市議:市議選13回
 ※お二人には、4月に私が注意勧告し現市議(市長選出馬取りやめ)
  基本的にしなかった。
次に、「公選法第147条の2」では、季節の挨拶状等は、全面自筆でないと違反になります。
私が、過去に、退職に関する挨拶状に関し、選管へ問い合わせた際、人生の中での節目、退職等の様々な書面とされていると指導を受け、地方選挙の手引きにも禁止事例の記述があります。
そこで、元市議が、8月末から街頭で大量に配布した「市長選出馬表明の後援会チラシ」は、出馬表明が全面的で、裏面は5社の新聞記事が大半を占め、政策に乏しく、末尾に「詳しい政策は、後日改めて発表」とあり、「出馬に際しての挨拶状」の「大量頒布」や内容も事前運動と理解でき公選法と適合性がないものと判断できます。
 ※答弁:市選管ばかりでなく県選管も公選法違反の疑いの見解
(これです。)
そこで、インターネットを使用した活動・文書図画(チラシ類)頒布・事前運動について、2年前の市議選を含め、件数を含め明確に答弁を求めます。
次に2点目。
選挙はがきについて、桑名市長選では、公選法により期間中、八千枚を出すことは可能です。
告示1週間前、私宛に元市議の後援会から、1通の封書が届きました。
(これです。)
事前の協力依頼も無なく、この中には、「選挙はがき数枚・選挙はがきへの協力のお願い文書・返信用封筒」が入っており、「公選法違反」と感じました。
11月23日の午後4時頃、市民の方から聞いた方からの話ですが、同様に後援会組織から、告示日前に一通の封筒が届き、事前の協力依頼もなかったので、廃棄したとのことですが、強い疑問を持ったとのことです。
選挙葉書は、選挙期間中の個人演説会で、参加者にお願いをすることは、先の衆院選で2名の候補者の個人演説会を政策勉強のため傍聴しましたが、その会場でも行われていましたが、合意が前提です。
ほかに、候補者の責任において選挙人名簿閲覧、支援者から集まった紹介者カードを使用する手法は、一般的に行われます。
一方、告示前に本人の意思確認も無く、突然、送付して依頼する活動は、本来、告示後に郵送され有権者に目に触れるべき選挙葉書が、告示前に多くの方の目に触れるわけであり、不特定多数に文書図画、書面を送るチラシ類の頒布であり、選挙葉書による事前運動と理解できます。
そこで、私が述べた選挙葉書の活動に関し、公選法との関連を明確に示してください。
     ※答弁:公選法に反する。
3点目。
市長選においては、一定の要件を満たした政治団体を「確認団体」として選管へ登録し、一定の条件の上、個人名を連呼しない街宣車、ポスター掲示、チラシ類の配布が可能です。
ポスター・チラシ類に関しては、選管への事務的な届出が必要ですが、事務の流れの中での届出であり、現実的に内容は、団体代表者・掲示責任者の責任と判断します。
今回の市長選にあたり「あなたと桑名をつくる会」が確認団体として登録され、その団体を否定しませんが、活動には疑問点を持っています。
 
まずチラシ・ポスターに関し表紙は、「5期18年の流れを変える」とあります。
一般的に見た方は、前市長は「5期17年」であり「ただの間違い」と感じておられます。
一方、「5期17年」とすれば、特定の候補を誹謗(ひぼう)・中傷することを扇動するとして、公選法に抵触するため、意図的に「18年」と理解できます。
しかし、「5期」「流れを変える」は同じで、結果的に何も変りません。
次に、裏面は政策を示しています。
この政策は、元市議が示した7つのビジョンと同じですが、唯一違うのは、7つ目「テレビ局時代の人脈を活かして桑名をPRします。」を目立つように色を変え掲載し、内容も含め現実的に誰を特定できるかは、明らかです。
地方選挙の手引きには、確認団体のポスター・チラシ類に関し、候補者の氏名や氏名を類推することは、禁止とあります。
従って、公選法との整合性はありません。
次に、配布方法に関し、11月26日(月)9時頃、私の自宅近くに、確認団体の街宣車が停車し、市民の方から「桑名市内では、名前を連呼していたようだ。」と聞いていますが、周辺を縦断的にポスティングの姿を拝見しました。
雨であり、道路水溜りの確認のため、カメラを携帯しており姿を撮影いたしました。
 
(これです。)
私の姿を見て「一抹の不安」をされた後、県内の若手市議が名乗られ、手渡しで受け取り「確認団体の活動としてのポスティング」との言葉を発し、受け取った際、疑問を感じ「内容、配布方法は、問題はないのか?」の言葉を投げかけましたが、「不安げに」何も言わずに立ち去りました。
地方選挙の手引きでは、散るように配布する「散布」は不適切との記述があり、縦断的ポスティングは、結果的に縦断的に戸別訪問となる可能性を否定できません。
そこで、私が述べた確認団体の活動に関し、明確に見解を求めます。
 
 ※答弁:ポスター・チラシの内容は、判断により公選法に抵触する。
     縦断的ポスティングは、結果的に禁止される個別訪問の
     可能性を否定できない。
次に、4点目。
その他、市選管へは、様々な市民の方からの通報・問い合わせがあったことと存じます。
支援者のツイッターでも「やり過ぎている。」と感じることもあり、市選管で、文書図画、看板類等で、憂慮している事項があれば、お示しをいただきたいと存じます。
以上で初めの質問を終わりますが、市選管には、公選法第6条第1項、「選挙啓発・周知」として、
「選管は、選挙が公正且つ適正に行われるように、選挙に関し必要と認める事項を 選挙人に周知させなければならない。」とあり、その責任を果たされ、簡潔且つ明確に 地方選挙の手引き他を引用しての 答弁をお願いします。 
 ※答弁:顔写真入・名前の旗を持ち街頭することには、公選法に問題は
     ないのかと市民からの通報で9月に指導した。
     相手候補の確認団体ポスターが意図的にはがされ、選挙ポスタ
     ー掲示板・公園等に貼らている画像が、意図的にツイッターで
     短時間に数回配信され極めて遺憾。

Follow me!

前の記事

悔いはない

次の記事

公選法違反(全文)続編